(名称)
第1条 本会は、京都促通反復療法研究会(Society of Repetitive Facilitation Exercise in Kyoto)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は代表の指定するところに置く。
(目的)
第3条 本会は、会員の資質の向上を図り会員相互の連携・親睦を図るとともに、促通反復
療法(川平法)の普及と発展につとめることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)促通反復療法(川平法)実施者の学術技能の振興に関する事業
2)促通反復療法(川平法)の普及に関する事業
3)促通反復療法(川平法)の研修会、講習会、研究会等に関する事業
4)促通反復療法(川平法)に関する情報収集及び提供に関する事業
5)その他本会の目的を達するための事業
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の運営及び活動を推進する者で、
医師、理学療法士、作業療法士のいずれかの資格を有する者
2)ファシリテーター会員 促通反復療法(川平法)の実施技能において、一定水準
を満たした者で、代表が役員会の決議を経て推薦し、総会で承認された者
3)準会員 本会主催の勉強会に定期的に参加し、知識・技術の習得を継続的に行う
意志を有する者
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表に提出し、入会を認められ、入会
金を納入することによって入会とする。
(入会費、会費)
第7条 会員は、別に定める入会費、会費を納入しなければならない。なお既納の入会費、
会費はいかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第8条 次の各号に該当するときは退会したものとする。
1)死亡したとき。
2)本人から退会の申し出があったとき。
3)除名されたとき。
(除名)
第9条 正当な事由があるときに限り、会員総会の決議によって、会員の除名をすることが
できる。この場合において、本会は、当該会員総会の日から1週間前までに当該会員
に対し、その旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければなら
ない。
(役員)
第10条 本会には次の役員を置く。
1)理事 1名以上10名以内
2)監事 3名以内
(選出)
第11条 役員は、会員の中から総会において選出する。
(職務)
第12条 1)理事が数人あるときは、本会には、代表1名を置き、理事の互選によりこれを
定める。
2)代表は、本会を代表し、会務を総括する。
3)理事は、役員会を組織して、会則に定めるもののほか、会員総会の権限に属せ
しめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
4)監事は毎年会の年収支を監査し、それを年次総会で報告する。
(任期)
第13条 1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2)役員は任期終了後でもその後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(会議)
第14条 本会を運営するために次の会議を置く。
1)総会
2)役員会
(総会の構成)
第15条 総会は会員によって構成する。
(総会の招集)
第16条 1)定期総会は毎年1回代表が招集する。
2)臨時総会は代表が必要と認めたときに代表が招集する。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、出席会員の互選により定める。
(総会の決議事項)
第18条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
1)事業報告及び会計報告
2)事業計画及び予算案
3)その他、本会の運営に関する事項
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も認
めるものとする。
(総会の表決)
第20条 総会の議事は、この会則に定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(役員会)
第21条 役員会は、代表が必要と認めたとき、代表が招集する。
(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次のとおりとする。
1)会費
2)その他の収入
(資産の管理)
第23条 本会の資産は代表がこれを管理し、その方法は総会の決議による。
(予算決議)
第24条 1)本会の収支予算は年度開始前に総会の承認を得て定め、収支決算は年度
終了後 総会までに監事により監査を受け総会の承認を得なければならない。
2)年度開始前に予算が成立しなければ、成立するまで前年度予算を施行する。
(年度会計)
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31終了する。
(会則の変更)
第26条 この会則の変更ならびに廃止は総会で行うものとする。
付則 本会則は平成28年10月1日から施行する。
付則 平成29年3月25日改定同日から施行。
付則 令和5年7月2日改定同日から施行。